大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和47(あ)1876 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人吉村孫一の上告趣意は、憲法三一条、三二条違反をいうが、一審判決が所

論実況見分調書を証拠として引用したのは、同調書に記載された実況見分の結果を

証拠とする趣旨であることが明らかであるから、一審判決が同調書に記載された被

疑者(本件被告人)の指示説明をその内容にそう事実認定の証拠として用いたこと

を前提とする所論は、その前提を欠き、その余の所論も、単なる法令違反、事実誤

認の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、

刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四八年六月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 辻 正 己

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

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